・相続とは?  ・自分の財産を特定の人に残したい場合  ・遺産を相続させたくない人がいる
・遺言書の書き方を知りたい  ・遺言書にはどのような内容を書くことができるの?
・親族間の関係は良好な場合でも対策は必要?  ・遺産の中に債務がある場合、どうすればいいの?
・両親が認知症になった場合、相続関係はどうすればいい?
・両親の介護をしている相続人や、両親から生前に贈与を受けている相続人がいる場合でも相続分は平等?

相続の準備をしたい方

相続とは?

相続とは、被相続人(亡くなった方のことをいいます。)が亡くなったときに、その人の財産関係を特定の人からすべて引き継ぐことをいいます。
相続は被相続人が死亡したことにより開始し、相続が開始した場合、相続人は次のいずれかの方法を選択することができます。

単純承認

単純承認とは、被相続人の財産をすべて受け継ぐことをいいます。単純承認をすることにより、相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐことになります。

相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務の承継を拒否することをいいます。相続放棄することにより、相続人が被相続人の権利や義務を放棄し、権利及び義務の一切を受け継がないことになります。

相続放棄

限定承認

限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等の弁済をすべきことを留保して相続の承認をする制度のことをいいます。限定承認をすることにより、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性がある場合、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことができます。

相続財産に債務がある場合

相続人が一人の場合には、上記のいずれかの方法を選択することで相続は終了しますが、相続人が複数の場合には、相続財産を相続人間でどのように分配するかを決定する必要があります。これの手続を遺産分割手続きといいます。

遺産分割協議

自分の財産を特定の人に残したい場合

遺言を作成することによって、自分の財産を特定の人に残すことが可能となります。遺言は、被相続人が最後に残す真摯な意思であることから、これを十分に尊重して実現する必要があります。そのため、遺言で自分の財産を特定の人に残すことが可能になります。

もっとも、遺言は、被相続人の死亡によって一定の効果を発生させるものであり、無条件に効力を認めていたのでは、利害関係人に紛争を残すことになることから、遺言でできる事項を法律で定めることとし、その方法にも一定の制約があります。

遺言書の書き方

遺産を相続させたくない人がいる

相続人の中に自分の相続財産を相続させたくない人がいる場合、相続人の廃除という手続きを利用することができます。

相続の廃除

相続人の中に遺産を相続させたくない人がいる場合、相続人を廃除することができます。
相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を剥奪することをいいます。

相続廃除事由

相続人の廃除が認められた場合、相続人の遺留分をも剥奪されることから、廃除が認められるのは、以下の場合に限定されています。

  1. 廃除対象者が被相続人に対する虐待若しくは重大な侮辱をした場合
  2. 著しい非行があった場合

相続人の廃除の方法

相続人を廃除する方法として以下の方法があります。

  1. 生前廃除
    被相続人が生存中に家庭裁判所に審判を申し立てて、相続人を廃除する方法です。
  2. 遺言廃除
    遺言によって廃除をする方法です。遺言廃除の場合、遺言の効力が生じた後に、遺言執行者が廃除の申立てを行います。

 

廃除の効力

廃除の審判が確定すると、廃除された者は廃除を申し立てた者との関係において相続の資格が剥奪されます。

遺言書の書き方を知りたい

遺言書は、遺言をする目的や相続財産の内容等によって、その種類を使い分けることができます。
もっとも、遺言書の作成方法については、法律で定められており、方式に違反した場合には無効となる場合があります。以下で、遺言書の種類やその作成方法について説明します。

遺言書の要式

遺言は、被相続人が死亡してはじめて効力が生じるため、生前に行われた被相続人の意思表示が真意に出たものであることを確かめる必要があります。そのため、遺言の効力が生じるためには、厳格な要式が求められており、以下の方法によることが必要とされています。

普通方式
  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言
特別方式
  1. 死亡危急者の遺言
  2. 伝染病隔離者の遺言
  3. 在船者の遺言
  4. 船舶遭難者の遺言

普通方式

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書いて、押印して作成する方式の遺言のことをいいます。自筆証書遺言は簡単に作成することができるだけでなく、その存在を秘密にできるというメリットがある一方、方式の不備により遺言自体が無効になることが多いというデメリットがあります。
自筆証書遺言は、以下のような方式が要件となっています。

1.自書
遺言書は、遺言書の全文を自分で書くことが必要となるため、パソコンやワープロによる印字では自書にあたりません。このように、遺言者本人の自書が要件とされているのは、筆跡により本人が書いたものであることを確認でき、遺言が遺言者の真意に出たものであることが保障できるからです。

2.押印
自筆証書遺言には押印することが必要ですが、使用すべき印章には制限はなく、指印でもよいとされています。押印が要求されているのは、我が国の慣行では、重要な文書については、作成者が署名した上で押印するということになっており、押印することで遺言者の真意を確保することにつながるからです。

3.日付
自筆証書遺言には、日付を記載することが必要です。日付の記載が要求されているのは、遺言書の作成時に遺言能力があるかどうかを判断したり、内容の抵触する複数の遺言の先後を確定するためです。
日付は、年月日まで特定できる必要があることから、自分の75歳の誕生日という記載でも有効ですが、〇月吉日という記載では年月日まで特定できないという理由で無効であるとされています。
なお、自筆証書遺言では、加除訂正の方式を決められており、加除訂正を行う場合には、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を附記して、特にこれに署名し、変更場所に押印する方法によらなければならないとされています。
この方式を守らずに行われた加除訂正は効力が生じないとされており、加除訂正がされていないという扱いになります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言のことをいいます。公正証書遺言は、公証人や証人が関与するため適正な遺言を作成することができ、遺言をめぐるトラブルが比較的少なくて済みます。また、公正証書遺言は公証役場で保管されるので、偽造・破棄・隠匿・紛失のおそれがないし、家庭裁判所の検認の手続きが不要となるというメリットがあります。

一方で、公証役場で作成するので、遺言の内容が他人に知られる可能性があることや、公正証書遺言の作成費用がかかるというデメリットもありますが、デメリットを補うだけのメリットがあることから、公正証書遺言の利用が最近では増加傾向にあります。
公正証書遺言は以下のような方式が要件となっています。

  1. 公証人が証人2名以上を立ち会わせること。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に直接口頭で伝えること(口授)。
  3. 公証人が遺言者の口授を筆記すること。
  4. 公証人が遺言者及び2名以上の証人に読み聞かせ又は閲覧させること。
  5. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認したのち、各自これに署名・押印すること。
  6. 公証人が、その証書が以上の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名・押印すること。

なお、口がきけない人については、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述又は自書して口授に代えることができ、耳の聞こえない人については、遺言の内容を通訳人の通訳により読み聞かせに代えることができます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を作成し、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して遺言証書の存在を明らかにする方式の遺言のことをいいます。遺言者が遺言の内容は秘密にしておきたいが、遺言書の存在は明らかにしておきたいという場合に利用される遺言書です。
秘密証書遺言は以下のような方式が要件となっています。

1.遺言者が遺言書に署名・押印すること
秘密証書遺言は、遺言者の署名及び押印があれば、必ずしも手書きである必要はなく、ワープロや点字でもよいとされています。なお、筆者は第三者でも可能ですが、署名は遺言者がする必要があるだけでなく、筆者の氏名・住所の申述が必要となります。

2.遺言者がその遺言書を封じ、遺言書に用いた印章をもってこれに封印すること
遺言者本人が遺言書に封をし、遺言書の押印に使用した印鑑を用いて封印する必要があります。

3.遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること

4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者が証人とともにこれに署名し、押印すること

特別方式

遺言は、本来の方式である自筆証書遺言、公正証書遺言又は秘密証書遺言(普通方式)によって行わなければならないが、特別な事情により、上記の方式による遺言ができない場合があります。このような場合にでも認められた遺言の方式を特別方式といいます。

なお、特別方式の遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときに、当然に失効するものとされています。

死亡危急者の遺言

死亡危急者遺言は、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときに用いられる方式のことをいいます。
死亡危急者の遺言は以下の方式が要件となっています。

  1. 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫っていること
  2. 証人3人以上の立会いがあること
  3. 遺言者が遺言の趣旨を証人の1人に口授すること
  4. 口授を受けた証人が、これを筆記して遺言者及び他の証人に読み聞かせ又は閲覧させること
  5. 各証人が筆記の正確なことを確認した後、署名・押印すること

以上の方式で行われた遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を受けなければ、その効力を失うことになります。

伝染病隔離者の遺言

伝染病隔離者の遺言とは、伝染病のため行政処分により、交通の断たれた場所にある者が遺言をしようとするときに用いられる方式です。
伝染病隔離者の遺言は以下の方式が要件となっています。

  1. 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にある者であること
  2. 警察官1人及び証人1人以上の立会いがあること
  3. 遺言者が遺言書を作成すること(代筆でも可)
  4. 遺言者(代筆した筆者)、警察官及び証人が署名・押印すること
在船者の遺言

在船者の遺言とは、船舶中にある者が遺言をしようとするときに用いられる方式です。
在船者の遺言は以下の方式が要件となっています。

  1. 船舶中にある者であること
  2. 船長又は事務員1人及び証人2人以上の立ち合いがあること
  3. 遺言者が遺言書を作成すること(代筆でも可)
  4. 遺言者(代筆した筆者)、立会人及び証人が署名・押印すること
船舶遭難者の遺言

船舶の遭難により死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときに用いられる方式です。
船舶遭難者の遺言は以下の方式が要件となっています。

  1. 船舶遭難の場合で、船舶中にある者が死亡の危急に迫っていること
  2. 証人2人以上の立会いがあること
  3. 遺言者が口頭で遺言すること
  4. 証人が遺言の趣旨を筆記して署名・押印すること

まとめ

上記の通り、遺言書の作成方法は法律で定められているだけでなく、方式に違反した遺言書は無効になってしまう可能性があります。
遺言書の作成を考えられている方、すでに遺言書を作成されているが方式に不安がある方など、遺言書に関するお悩みをお持ちの方は、山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお気軽にご相談ください。

遺言書にはどのような内容を書くことができるの?

遺言書は、受遺者(遺言によって遺産を受ける者のことをいいます。)の知らない間に作成され、遺言者の死後に効力が生じることから、遺言書に記載できる事項は法律で定められています。以下で、遺言書に記載できる事項について説明します。

身分関係に関する事項

  • 遺言による認知
  • 未成年後見人又は未成年後見監督人の指定

法定相続の修正に関する事項

  • 推定相続人の廃除及び廃除の取消
  • 相続分の指定又は指定の委託
  • 遺産分割方法の指定又は指定の委託
  • 相続開始後5年を超えない期間での遺産分割の禁止
  • 相続人相互の担保責任の指定

遺産の処分に関する事項

  • 包括遺贈・特定遺贈
  • 受遺者の相続人の承認・放棄に関する別段の定め
  • 遺言の効力発生前の受遺者死亡の場合に関する別段の定め
  • 受遺者の果実取得権に関する別段の定め
  • 遺贈の無効又は執行の場合における目的財産の帰属に関する別段の定め
  • 相続財産に属しない権利の遺贈における遺贈義務者の責任に関する別段の定め
  • 第三者の権利の目的である財産の遺贈に関する反対の意思表示
  • 受遺者の負担付遺贈の放棄に関する別段の定め
  • 負担付遺贈の受遺者の免責に関する別段の定め

遺言の執行・撤回に関する事項

  • 遺言執行者の指定又は指定の委託
  • 遺言執行者の復任権に関する別段の定め
  • 共同遺言執行者に関する別段の定め
  • 遺言執行者の報酬に関する別段の定め
  • 遺言の撤回
  • 遺贈の減殺方法の指定

法律に規定はないが遺言書に記載することができる事項

  • 祭祀主宰者の指定
  • 特別受益の持戻し免除
  • 生命保険金受取人の指定・変更

上記以外の事項を遺言で定めても法的効力は発生しませんが、付言事項により、遺言者の合理的意思解釈の指針とすることができ、無用な紛争を防止するという効果もあることから、実務上では付言事項を記載することも多々あります。
遺言書にどのような事項を記載できるのか、遺言書に記載した内容が法的効果を持ちうるのかなど、遺言書に関するお悩みをお持ちの方は、山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご気軽にご相談ください。

相続を受ける方

親族間の関係は良好な場合でも対策は必要?

被相続人が生前所有していた財産をめぐって、被相続人の死後どのような紛争が生じるかは予想ができません。
現時点では、親族間の関係は良好でも被相続人が亡くなった時点でどうなっているか分かりませんし、被相続人の財産をめぐって良好な関係は悪化することはよくあります。
そのため、被相続人の死亡後に親族間で無用な争いが生じることを避けるため、被相続人の方に自分の財産をどのように相続人に分配するのかを決めておいてもらう方がよく、遺言書を作成しておいてもらうことが有益です。

遺言書の書き方を知りたい、遺言書にはどのような内容を書くことができるの?

遺産の中に債務がある場合、どうすればいいの?

相続財産には不動産等のプラス財産だけでなく、マイナス財産も含まれます。相続は被相続人の財産をすべて引き継ぐ制度であるため、プラス財産だけを選択して相続するということはできません。
相続財産がマイナス財産ばかりで、相続による承継をするメリットがないような場合には、相続放棄をして相続財産の承継を拒否することができます。
また、プラス財産の限度でマイナス財産も負担する限定承認という手続きもあります。

以下で、相続放棄及び限定承認について説明をします。

相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務の承継を拒否することをいいます。
相続人が相続放棄をした場合、当該相続に関しては、はじめから相続人にならなかったものとみなされるため、被相続人の債務を負担する必要はなくなります。

相続放棄

限定承認

限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等の弁済をすべきことを留保して相続の承認をする制度のことをいいます。
限定承認は、積極財産(相続財産のうちのプラス財産のことをいいます。)を相続した上で、相続した財産の範囲内でのみ債務を相続するというものであり、相続人にとってメリットが大きいようにみえます。
しかし、相続人が数人いる場合、相続人全員が共同して申述する必要があること、家庭裁判所への申立手続きが複雑であること、多額の税金がかかる可能性があること等の理由から、実務上はあまり利用されていません。

両親が認知症になった場合、相続関係はどうすればいい?

遺言者が遺言をするには、遺言の内容を理解し、遺言をした結果、どのような法的な責任が生じるのかということを認識できる能力が必要とされており、この能力を遺言能力といいます。
遺言能力がない人が作成した遺言書は無効となることから、認知症になった人が作成した遺言書については無効となってしまう可能性があります。
しかし、認知症に罹患しているといってもその症状は様々であり、認知症に罹患したからといって必ずしも遺言能力がないと判断されるわけではありません。
もっとも、せっかく作成した遺言書が無効となってしまっては意味がありません。そこで、認知症に罹患した人が遺言書を作成する場合には、その程度に合わせて以下のような対策を講じておくことが考えられます。

認知症の程度が重度である場合

遺言者が認知症の程度が重度であり、事理弁識能力を欠いている場合 には、成年後見人が付されていることが多いと思われます(この場合に、成年後見人を付されている人を成年被後見人といいます。)。
しかし、成年被後見人であっても、事理弁識能力が一時的に回復している場合があるため、以下の条件のもとに遺言をすることができる場合があります。

  1. 成年被後見人が事理弁識能力を一時的に回復していること
  2. 医師2人が立ち会うこと

認知症の程度が軽度である場合

遺言者の認知症の程度が軽度である場合、遺言書を作成した時点で遺言能力があったことを証拠として残しておくことで後の紛争を回避することができます。
具体的には、主治医の先生に認知症の程度を計測する方法である長谷川式簡易知能評価スケールを実施してもらってその記録を残しておく方法(30点満点中20点以下であれば認知症と診断される可能性が高くなります。)や、遺言者の様子を動画等に残しておくことも有効な方法であるとされています。

両親の介護をしている相続人や、両親から生前に贈与を受けている相続人がいる場合でも相続分は平等?

被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人は、法定相続分とは別に相続財産の一部を取得でき、その権利を寄与分といいます。
また、特定の相続人が被相続人から遺贈や生前贈与を受けていた場合、特別受益を受けていたとして、法定相続分から特別受益分が差し引かれます。
以下で、寄与分及び特別受益について説明します。

寄与分

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がある場合、他の相続人との間の実質的な衡平を図るため、その寄与をした相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度のことをいいます。

寄与分

特別受益

共同相続人の中に、被相続人から特別な贈与等を受けた相続人がいる場合、共同相続人間の衡平を図るため、特別な贈与等を相続分の前渡しとみて、計算上の贈与を相続財産に加算して相続分を算定する制度をいいます。

特別受益