相続

解決事例3

面識のない被相続人が死亡し、相続人が相続放棄をしていたことから、被相続人が死亡して数年後に依頼者の元に債権者から多額の債務の請求書が届いたことから、相続放棄の手続をして欲しいとのご依頼を受けました。
相続放棄申述書において、被相続人の死後3か月以上経っているが、依頼者が相続のあったことを知ってから3か月は経過していないとの主張をしたことで、依頼者の相続放棄が受理されました。

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